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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)>会社法第686条
(共有者による権利の行使)
- 第686条
- w:社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者1人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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