会社法第686条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
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会社法第686条
条文
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(共有者による権利の行使)
第686条
w:社債
が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者1人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第685条
(社債権者に対する通知等)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第687条
(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
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会社法第686条
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