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会社法第690条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)

第690条
  1. 社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
    一 当該社債発行会社の社債を取得した場合
    二 当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
  2. 前項の規定は、無記名社債については、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第689条
(権利の推定等)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第691条
(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)


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