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会社法第691条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)

第691条
  1. 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  3. 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第690条
(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第692条
(社債券を発行する場合の社債の質入れ)


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