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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
- 第692条
- 社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
- 社債券は有価証券であり、質権者の占有は質権の成立要件となる。
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