会社法第696条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:社債券の発行)

第696条
社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第695条の2
(信託財産に属する社債についての対抗要件等)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第697条
(社債券の記載事項)


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