会社法第696条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:社債券
の発行)
第696条
社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第695条の2
(信託財産に属する社債についての対抗要件等)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第697条
(社債券の記載事項)
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会社法第696条
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