会社法第697条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:社債券
の記載事項)
第697条
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 社債発行会社の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る社債の種類
社債券には、
w:利札
を付することができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第696条
(社債券の発行)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第698条
(記名式と無記名式との間の転換)
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会社法第697条
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