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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(w:社債券の記載事項)
- 第697条
- 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一 社債発行会社の商号
- 二 当該社債券に係る社債の金額
- 三 当該社債券に係る社債の種類
- 社債券には、w:利札を付することができる。
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