会社法第697条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:社債券の記載事項)

第697条
  1. 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
    一 社債発行会社の商号
    二 当該社債券に係る社債の金額
    三 当該社債券に係る社債の種類
  2. 社債券には、w:利札を付することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第696条
(社債券の発行)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第698条
(記名式と無記名式との間の転換)


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