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会社法第700条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(利札が欠けている場合におけるw:社債の償還)

第700条
  1. 社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
  2. 前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第699条
(社債券の喪失)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第701条
(社債の償還請求権等の消滅時効)


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