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会社法第699条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(社債券の喪失)

第699条
  1. 社債券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
  2. 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

解説

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社債券は有価証券であるので、喪失時においては公示催告手続により除権決定を得、喪失社債券を無効にした後に再発行の請求ができる。
喪失社債券は除権決定まで有効であり、即時取得の対象ともなる。

関連条文

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判例

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前条:
会社法第698条
(記名式と無記名式との間の転換)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第700条
(利札が欠けている場合における社債の償還)
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