会社法第699条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債券の喪失)
- 第699条
- 社債券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
- 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
解説
[編集]- 社債券は有価証券であるので、喪失時においては公示催告手続により除権決定を得、喪失社債券を無効にした後に再発行の請求ができる。
- 喪失社債券は除権決定まで有効であり、即時取得の対象ともなる。
関連条文
[編集]判例
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