会社法第699条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:社債券の喪失)

第699条
  1. 社債券は、w:非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
  2. 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第698条
(記名式と無記名式との間の転換)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第700条
(利札が欠けている場合における社債の償還)


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