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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
(w:社債券の喪失)
- 第699条
- 社債券は、w:非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
- 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
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