会社法第708条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(社債管理者等の行為の方式)
- 第708条
- 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(社債管理者等の行為の方式)
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