会社法第709条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](二以上の社債管理者がある場合の特則)
- 第709条
- 二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
- 前項に規定する場合において、社債管理者が第705条第1項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。
解説
[編集]- 社債管理者は複数置くことができる。
- 権限の行使は共同でなすことを要し、弁済の支払いは連帯して支払う義務がある。
- 複数の社債管理者のうち、ある社債管理者の法令違反によって社債権者に損害が発生した場合の損害賠償責任は連帯して負う(会社法第710条第1項)。
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第714条の5(二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
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