会社法第710条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債管理者の責任)
- 第710条
- 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前3箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。
- 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること。
- 当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る。)。
- 当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約によって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債発行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又は社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当該債権とを相殺すること。
- 当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること。
解説
[編集]- 法令違反に対する責任
- 社債管理者が会社法や社債権者集会の決議に違反した行為をなし、その行為によって社債権者に損害が生じた場合、社債権者に対し損害を賠償する責任を負う。社債管理者が複数いる場合には連帯してこれを負う。
- 利益相反行為に対する責任
- 社債発行会社の債務不履行等が発生時に利益相反行為がある場合、社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったことを証明できないときは、社債権者に対し損害を賠償する責任を負う。
関連条文
[編集]- 第712条(社債管理者が辞任した場合の責任)
参照条文
[編集]- 会社法第714条の7(社債管理者に関する規定の準用)- 本条を準用。ただし、第2項は準用しない。
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