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会社法第715条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)会社法第715条

条文

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社債権者集会の構成)

第715条
社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア社債権者集会の記事があります。

社債権者は、社債の弁済が滞った場合や滞るおそれが生じた場合に(ただし招集の契機は、招集権者が社債管理補助者である場合を除き法定されておらず、法文上はいつでも招集できる)、社債に関する自らの権利を守るため社債権者集会を組織できる。

招集を請求できる者(第718条
ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者
招集権者(第717条
  • 社債発行会社
  • 社債管理者
  • 社債管理補助者
社債権者から招集の請求を受けて期限内に招集権者が招集しない場合、裁判所の許可を得て招集請求者が招集できる。(第718条
社債権者集会で決定する事項(次条
  1. 社債の条件変更
  2. 会社の組織再編に関する事項
  3. 社債管理者・社債管理者補助者の変更等
  4. その他社債権者の権利に関する事項

関連条文

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前条:
会社法第714条
(社債管理者の事務の承継)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第716条
(社債権者集会の権限)
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