会社法第716条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[
編集
]
(
w:社債権者集会
の権限)
第716条
社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
解説
[
編集
]
関連条文
[
編集
]
前条:
会社法第715条
(社債権者集会の構成)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第717条
(社債権者集会の招集)
このページ「
会社法第716条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加