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会社法第716条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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社債権者集会の権限)

第716条
社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

解説

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社債権者集会では、社債権者の権利に関わる重要な事項について決議することができる。具体的には、以下のような事項が決議の対象となる。ただし、決議には一定の要件があり、通常は社債の一定割合以上の賛成が必要になる。

  1. 社債の条件変更
    • 社債の償還期限の延長
    • 利率の変更(利下げや支払い時期の変更など)
    • 担保の変更(担保の提供や解除)
    • 債務の免除や猶予(一部債務のカットなど)
  2. 会社の組織再編に関する事項
    • 合併・会社分割などの組織再編が社債権者に影響を及ぼす場合、それに関する同意
    • 会社更生・民事再生手続きに関連する同意事項
  3. 社債管理者・社債管理者補助者の変更等
    • 社債の管理を担当する社債管理者・社債管理者補助者の選任・解任
    • 社債管理者・社債管理者補助者の権限変更
  4. その他社債権者の権利に関する事項
    • 社債権者の権利を一律に変更するような場合(例:社債の一部繰上償還など)

関連条文

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前条:
会社法第715条
(社債権者集会の構成)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第717条
(社債権者集会の招集)
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