会社法第723条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(議決権の額等)

第723条
  1. w:社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
  2. 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
  3. 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の1週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第722条
(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第724条
(社債権者集会の決議)


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