会社法第724条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(社債権者集会の決議)

第724条
  1. 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
    一 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
    二 第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
  3. 社債権者集会は、第719条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第723条
(議決権の額等)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第725条
(議決権の代理行使)


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