会社法第724条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債権者集会の決議)
- 第724条
- 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
- 社債権者集会は、第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
改正経緯
[編集]2019年改正にて、第2項第2号に「、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)」を挿入。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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