会社法第735条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)

第735条
社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第734条
(社債権者集会の決議の効力)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第735条の2
(社債権者集会の決議の省略)


このページ「会社法第735条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。