会社法第735条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
- 第735条
- 社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
解説
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[編集]判例
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(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
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