会社法第738条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(代表社債権者等の解任等)
- 第738条
- 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(代表社債権者等の解任等)
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