会社法第737条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](社債権者集会の決議の執行)
- 第737条
- 社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。
- 第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。
改正経緯
[編集]2019年改正において第1項につき以下のとおり改正。
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- (改正前)社債管理者又は代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。
- (改正後)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。
- 第1号から第3号を新設
解説
[編集]関連条文
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