コンテンツにスキップ

会社法第774条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)

第774条の9
第774条の4から前条までの規定は、第774条の3第1項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第774条の4第2項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第774条の5第1項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第774条の3第1項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第2項中「第774条の11第2項」とあるのは「第774条の11第4項第一号」と読み替えるものとする。

解説

[編集]

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第774条の8
(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第4章 株式交換及び株式移転

第9節 株式移転
次条:
会社法第774条の10
(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)


このページ「会社法第774条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。