会社法第774条の10
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
- 第774条の10
- 第774条の5及び第774条の7(第1項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第774条の3第1項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
関連条文
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