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会社法第774条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式交付の効力の発生等)

第774条の11
  1. 株式交付親会社は、効力発生日に、第774条の7第2項(第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。
  2. 第774条の7第2項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第774条の3第1項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。
  3. 次の各号に掲げる場合には、第774条の7第2項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第774条の3第1項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
    一 第774条の3第1項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
    二 第774条の3第1項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
    三 第774条の3第1項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
  4. 次の各号に掲げる場合には、第774条の9において準用する第774条の7第2項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第774条の3第1項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
    一 第774条の3第1項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
    二 第774条の3第1項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
    三 第774条の3第1項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
    四 第774条の3第1項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
  5. 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    一 効力発生日において第816条の8の規定による手続が終了していない場合
    二 株式交付を中止した場合
    三 効力発生日において株式交付親会社が第774条の7第2項の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式の総数が第774条の3第1項第二号の下限の数に満たない場合
    四 効力発生日において第二項の規定により第774条の3第1項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる者がない場合
  6. 前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、第774条の7第1項各号(第774条の9において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。この場合において、第774条の7第2項(第774条の9において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

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前条:
会社法第774条の10
(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第4章 株式交換及び株式移転

第9節 株式移転
次条:
会社法第775条
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)


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