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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
(剰余金の配当等に関する特則)
- 第812条
- 第445条第4項、第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
- 一 第763条第1項第十二号イ又は第765条第1項第八号イの株式の取得
- 二 第763条第1項第十二号ロ又は第765条第1項第八号ロの剰余金の配当
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会社法第812条」は、
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