コンテンツにスキップ

第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

第1節 会計の原則(第431条)

[編集]

第2節 会計帳簿等(第432条~第444条)

[編集]

第1款 会計帳簿(第432条~第434条)

[編集]
  • 第432条(会計帳簿の作成及び保存)
  • 第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
  • 第434条(会計帳簿の提出命令)

第2款 計算書類等(第435条~第443条)

[編集]
  • 第435条(計算書類等の作成及び保存)
  • 第436条(計算書類等の監査等)
  • 第437条(計算書類等の株主への提供)
  • 第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
  • 第439条(会計監査人設置会社の特則)
  • 第440条(計算書類の公告)
  • 第441条(臨時計算書類)
  • 第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
  • 第443条(計算書類等の提出命令)

第3款 連結計算書類(第444条)

[編集]

第3節 資本金の額等(第445条~第452条)

[編集]

第1款 総則(第445条・第446条)

[編集]

第2款 資本金の額の減少等

[編集]

第1目 資本金の額の減少等(第447条~第449条)

[編集]

第2目 資本金の額の増加等(第450条・第451条)

[編集]

第3目 剰余金についてのその他の処分(第452条)

[編集]

第4節 剰余金の配当(第453条~第458条)

[編集]
  • 第453条(株主に対する剰余金の配当)
  • 第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
  • 第455条(金銭分配請求権の行使)
  • 第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
  • 第457条(配当財産の交付の方法等)
  • 第458条(適用除外)

第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第459条・第460条)

[編集]
  • 第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
  • 第460条(株主の権利の制限)

第6節 剰余金の配当等に関する責任(第461条~第465条)

[編集]
  • 第461条(配当等の制限)
  • 第462条(剰余金の配当等に関する責任)
  • 第463条(株主に対する求償権の制限等)
  • 第464条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
  • 第465条(欠損が生じた場合の責任)