第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

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第一節 会計の原則(第431条)[編集]

第二節 会計帳簿等(第432条~第444条)[編集]

第一款 会計帳簿(第432条~第434条)[編集]

第二款 計算書類等(第435条~第443条)[編集]

第三款 連結計算書類(第444条)[編集]

第三節 資本金の額等(第445条~第452条)[編集]

第一款 総則(第445条・第446条)[編集]

第二款 資本金の額の減少等[編集]

第一目 資本金の額の減少等(第447条~第449条)[編集]

第二目 資本金の額の増加等(第450条・第451条)[編集]

第三目 剰余金についてのその他の処分(第452条)[編集]

第四節 剰余金の配当(第453条~第458条)[編集]

  • 第453条(株主に対する剰余金の配当)
  • 第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
  • 第455条(金銭分配請求権の行使)
  • 第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
  • 第457条(配当財産の交付の方法等)
  • 第458条(適用除外)

第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第459条・第460条)[編集]

  • 第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
  • 第460条(株主の権利の制限)

第六節 剰余金の配当等に関する責任(第461条~第465条)[編集]

  • 第461条配当等の制限)
  • 第462条(剰余金の配当等に関する責任)
  • 第463条(株主に対する求償権の制限等)
  • 第464条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
  • 第465条(欠損が生じた場合の責任)