第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
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第一節 会計の原則(第431条)
[編集]第二節 会計帳簿等(第432条~第444条)
[編集]第一款 会計帳簿(第432条~第434条)
[編集]第二款 計算書類等(第435条~第443条)
[編集]- 第435条(計算書類等の作成及び保存)
- 第436条(計算書類等の監査等)
- 第437条(計算書類等の株主への提供)
- 第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
- 第439条(会計監査人設置会社の特則)
- 第440条(計算書類の公告)
- 第441条(臨時計算書類)
- 第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 第443条(計算書類等の提出命令)
第三款 連結計算書類(第444条)
[編集]第三節 資本金の額等(第445条~第452条)
[編集]第一款 総則(第445条・第446条)
[編集]第二款 資本金の額の減少等
[編集]第一目 資本金の額の減少等(第447条~第449条)
[編集]第二目 資本金の額の増加等(第450条・第451条)
[編集]第三目 剰余金についてのその他の処分(第452条)
[編集]第四節 剰余金の配当(第453条~第458条)
[編集]- 第453条(株主に対する剰余金の配当)
- 第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
- 第455条(金銭分配請求権の行使)
- 第456条(基準株式数を定めた場合の処理)
- 第457条(配当財産の交付の方法等)
- 第458条(適用除外)