会社法第813条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
条文
[編集](持分会社の手続)
- 第813条
- 次に掲げる行為をするw:持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 一 新設合併
- 二 新設分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)
- 第810条(第1項第三号及び第2項第三号を除く。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、同条第1項第二号中「債権者(第763条第1項第十二号又は第765条第1項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第3項中「消滅株式会社等」とあるのは「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は新設分割合同会社」と読み替えるものとする。
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記法第81条(合併の登記)
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