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会社法第814条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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w:株式会社の設立の特則)

第814条
  1. 第二編第一章第27条(第四号及び第五号を除く。)、第29条第31条第37条第3項、第39条第六節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
  2. 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

解説

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  • 第二編株式会社 第一章設立
  • 会社法第27条(定款の記載又は記録事項)
  • 会社法第29条(定款の記載又は記録事項)
  • 会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)
  • 会社法第39条(設立時役員等の選任)
  • 第六節 設立時代表取締役等の選定等
  • 会社法第49条(株式会社の成立)

関連条文

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前条:
会社法第813条
(持分会社の手続)
会社法
第2編 株式会社

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第3節 新設合併等の手続
次条:
会社法第815条
(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)


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