会社法第814条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:株式会社の設立の特則)
- 第814条
- 第二編第一章(第27条(第四号及び第五号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第六節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
- 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
解説
[編集]- 第二編株式会社 第一章設立
- 会社法第27条(定款の記載又は記録事項)
- 会社法第29条(定款の記載又は記録事項)
- 会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等)
- 会社法第39条(設立時役員等の選任)
- 第六節 設立時代表取締役等の選定等
- 会社法第49条(株式会社の成立)
関連条文
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