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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)>会社法第821条
(擬似w:外国会社)
- 第821条
- 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
- 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
会社法第979条
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