会社法第846条の3

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(被告)

第846条の3
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第846条の2
(売渡株式等の取得の無効の訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の4
(訴えの管轄)


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