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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(被告)
第846条の3
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、
特別支配株主
を被告とする。
解説
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]
2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。
関連条文
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]
前条:
会社法第846条の2
(売渡株式等の取得の無効の訴え)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の4
(訴えの管轄)
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会社法第846条の3
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
会社法
会社法 2014年改正