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会社法第846条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(訴えの管轄)

第846条の4
売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

解説

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2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。

関連条文

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前条:
会社法第846条の3
(被告)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の5
(担保提供命令)
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