会社法第846条の4
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](訴えの管轄)
- 第846条の4
- 売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
解説
[編集]- 2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。
関連条文
[編集]
|
|
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(訴えの管轄)
|
|