会社法第849条の2
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](和解)
- 第849条の2
- 株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
- 監査役設置会社
- 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)
- 監査等委員会設置会社
- 指名委員会等設置会社
- 各監査委員
- 監査役設置会社
解説
[編集]責任追及等の訴えに係る訴訟に関して、株式会社等が和解をするとき、監査役等監査を行う役員の同意を要することを定める。2019年改正により新設。
責任追及の訴えを提起するのは、代表者など会社の執行を行う者であるが、責任追及される相手型との間の馴れ合いでの和解を回避する目的である。
関連条文
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