会社法第850条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]【和解調書等の効力の特例】
- 第850条
- 民事訴訟法第267条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。
- 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
- 株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
- 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。
解説
[編集]- 第1項
- 民事訴訟法第267条の規定(現.和解調書等の効力 → 施行予定:和解等に係る電子調書の効力)によると、「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは(電子調書になった場合、ファイルに記録した時)、その記載は、確定判決と同一の効力を有する」ということになるが、株式会社が、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者である場合又は株式会社が和解を承認した場合を除き、この条項は適用されず、調書記載(ファイル記録)のみでは確定判決の効力はない。
- 第2項
- 確定させるには株式会社の承認(同意)を要するので、裁判所は会社に対して和解の内容を通知する。
- 第3項
- 会社による承認、又は、裁判所の通知から2週間以内の異議申し立てがなければ、和解は確定判決の効力を発生させる。当該期間中に異議があればが和解は無効となり、訴訟は継続する。
- 第4項
- 本件和解は、以下の責任において「総株主の同意がなければ、免除することができない」とされる規定の適用が除外される。
- 設立における以下の事項に関する責任(第55条)
- 払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任(第102条の2第2項)
- 払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任に対する発起人の連帯責任(第103条第3項)
- 株主等の権利の行使に関する利益の供与(第120条第5項)
- 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任(第213条の2第2項)
- 新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任(第286条の2第2項)
- 役員等の株式会社に対する損害賠償責任(第424条)
- 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任への準用(第486条第4項)
- 分配可能額を超えない部分について負う義務に係る剰余金の配当等に関する責任(第462条第3項)
- 分配可能額を超えて買取請求に応じて株式を取得した場合の責任(第464条第2項)
- 違法配当等がなされた事業年度において欠損が発生した場合の填補責任(第465条第2項)
関連条文
[編集]- 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
判例
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