会社法第884条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](不服申立て)
- 第884条
- 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
- 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
解説
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