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会社法第885条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(公告)

第885条  
  1. この節の規定による公告は、官報に掲載してする。
  2. 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第884条
(不服申立て)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第886条
(事件に関する文書の閲覧等)


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