コンテンツにスキップ

会社法第883条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(裁判書の送達)

第883条  
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条を除く。)の規定を準用する。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第882条
(理由の付記)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第884条
(不服申立て)


このページ「会社法第883条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。