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会社法第883条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(裁判書の送達)

第883条
この節の規定による電子裁判書(非訟事件手続法第57条第1項に規定する電子裁判書であって、同条第3項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下この節において同じ。)の送達については、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第109条の4第1項中「第132条の11第1項各号」とあるのは、「会社法第887条の2第2項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法第42条第1項において読み替えて準用する第132条の11第1項各号」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2023年改正

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以下の条項から改正(2028年6月施行予定)

  1. この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第1編第5章第4節第100条第2項、第104条民事訴訟法第1編第5章第4節第3款第111条及び第113条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第112条第1項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
  2. 前項において準用する民事訴訟法第110条第1項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

2022年改正

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以下の条項から改正

この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第1編第5章第4節第104条を除く。)の規定を準用する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第882条
(理由の付記)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第884条
(不服申立て)
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