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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(裁判書の送達)
- 第883条
- この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第1編第5章第4節(第104条を除く。)の規定を準用する。
関連条文[編集]
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