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会社法第886条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(事件に関する文書の閲覧等)

第886条  
  1. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第2編第9章第2節若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編。次条第1項において同じ。))の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。同項において同じ。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び第887条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
  2. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
  3. 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
  4. 民事訴訟法第91条第5項の規定は、前三項の規定による請求について準用する。

改正経緯

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2023年改正により以下のとおり改正(2028年6月施行予定)。

  1. 第1項
    第886条の2新設に伴う適用先及び条項のずれの調整。
  2. 第2項
    • 「謄写、その正本」を「謄写又はその正本」に改正。
    • 「又は事件に関する事項の証明書の交付」を削除。
  3. 第4項
    以下の条項から改正。
    前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
    1. 清算株式会社以外の利害関係人 第512条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分、第541条第2項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
    2. 清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
  4. 第5項
    以下の条項を削除。
    非訟事件手続法第32条第1項から第4項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第885条
(公告)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第886条の2
(ファイル記録事項の閲覧等)
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