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会社法第891条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(担保権の実行の手続等の中止命令)

第891条
  1. 裁判所は、第516条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
  2. 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
  3. 第1項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第1項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
  4. 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  5. 第3項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第890条
(特別清算開始の命令)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第892条
(調査命令)
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