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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(監督委員の解任及び報酬等)
- 第894条
- 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
- 第532条第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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