コンテンツにスキップ

会社法第895条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(調査委員の解任及び報酬等)

第895条
前条の規定は、調査委員について準用する。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第894条
(監督委員の解任及び報酬等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第896条
(事業の譲渡の許可の申立て)
このページ「会社法第895条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。