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会社法第896条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(事業の譲渡の許可の申立て)

第896条
  1. 清算人は、第536条第1項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
  2. 裁判所は、第536条第1項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第895条
(調査委員の解任及び報酬等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第897条
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
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