コンテンツにスキップ

会社法第897条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第897条
  1. 第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第896条
(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第898条
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
このページ「会社法第897条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。