会社法第897条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](担保権者が処分をすべき期間の指定)
- 第897条
- 第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正により以下のとおり改正(2028年6月施行予定)
- 第2項
- (改正前)裁判書
- (改正後)電子裁判書
解説
[編集]関連条文
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