会社法第908条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](登記の効力)
- 第908条
- この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
- 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
解説
[編集]登記の対抗力について規定している。
「正当な事由」の解釈については争いがある。
関連条文
[編集]判例
[編集]- 株主総会決議無効確認請求 (最高裁判決昭和43年11月01日)旧商法12条(現第9条)
- 株式会社の訴訟上の代表者と商法12条(現第9条)の適用の有無
- 商法12条(現第9条)は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
- (旧)商法430条1項、(旧)123条は、株式会社の清算人の氏名および住所を登記事項とし、同法12条(現第9条)は、右登記事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない旨規定しているが、これらは、会社と実体法上の取引関係に立つ第三者を保護するため、株式会社の清算人が誰であるかについて、登記をもつて対抗要件としているものであり、それ自体実体法上の取引行為でない民事訴訟において、誰が当事者である会社を代表する権限を有する者であるかを定めるに当つては、右商法12条(現第9条)の適用はないと解するのが相当である。
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