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商法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文

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登記の効力)

第9条
  1. この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
  2. 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

改正経緯

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  • 会社法制定前の第12条及び第14条を継承。本条には現在第8条に定める商業登記の通則に関する定めがあった。

解説

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商法上の登記の対抗力、及び不実登記の効力を定めた規定である。

参照条文

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判例

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  1. 約束手形金請求(最高裁判決昭和43年10月17日)
    中小企業等協同組合法に基づく協同組合について「従たる事務所」の登記がある場合と商法第14条の類推適用の有無
    中小企業等協同組合法に基づく協同組合の営業所について、「従たる事務所」の登記がある場合には、右営業所が同法第44条第1項にいう「従たる事務所」の実体を有していなくても、商法第14条を類推適用し、右の実体を有しないことをもつて善意の第三者に対抗しえないものと解すべきである。
  2. 株主総会決議無効確認請求 (最高裁判決昭和43年11月01日)
    株式会社の訴訟上の代表者と商法12条(現本条)の適用の有無
    商法12条(現本条)は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
    • (旧)商法430条1項、(旧)123条は、株式会社の清算人の氏名および住所を登記事項とし、同法12条(現本条)は、右登記事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない旨規定しているが、これらは、会社と実体法上の取引関係に立つ第三者を保護するため、株式会社の清算人が誰であるかについて、登記をもつて対抗要件としているものであり、それ自体実体法上の取引行為でない民事訴訟において、誰が当事者である会社を代表する権限を有する者であるかを定めるに当つては、右商法12条(現本条)の適用はないと解するのが相当である。

前条:
商法第8条
(通則)
商法
第1編 総則
第3章 商業登記
次条:
商法第10条
(変更の登記及び消滅の登記)
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