会社法第977条
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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
条文
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第977条
次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一
第946条
第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第951条
第1項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
三 正当な理由がないのに、
第951条
第2項各号又は
第955条
第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
解説
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関連条文
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前条:
会社法第976条
(過料に処すべき行為)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第978条
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