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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

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内容

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(第960条~第979条)

これらの犯罪の構成要件などについては背任罪又は特別背任罪特別背任罪)で解説する。
  • 第963条(会社財産を危うくする罪)
違法配当(罰則は963条5項)など、会社財産を危うくする罪について規定している。詳細は経済刑法で解説する。
会社の取締役等が株式等の募集にあたって虚偽の情報を意図的に流す行為を処罰する規定である。
株式預合いを処罰する規定である。
取締役等が発行可能な株式の総数を超えた数の株式を発行する行為を処罰する規定である。
取締役等が主体となる贈収賄罪の処罰を規定している。
  • 第968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
不正な請託による贈収賄行為を禁止する規定である。詳細は経済刑法で解説する。
967条の犯罪で取締役等が得た利益の没収追徴について規定する。
  • 第970条(株主の権利の行使等に関する利益供与の罪)
いわゆる株主への利益供与行為の禁止や、それと同種の行為を禁止する規定である。詳細は経済刑法で解説する。
国外犯
  • 第972条(法人における罰則の適用)
詳細は刑法総論の犯罪の主体に関する記述を参照のこと。
  • 第973条(業務停止命令違反の罪)
会社法第954条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の停止命令に違反した者を処罰する規定である。
両罰規定
会社に関する違法行為につき、過料に処されるべき行為を列挙している規定である。
電子公告調査や財務諸表について虚偽の報告または虚偽の記載・記録等をした者に対して過料に処す規定である。
商号を不正に利用した者に対して過料に処すことを定めた規定である。商号で解説する。
会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者に過料に処したり、818条又は821条に違反して取引をした外国会社に過料を課すことを定めた規定である。詳細は設立 (株式会社)又は外国会社において解説する。

関連項目

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外部リンク

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  • 会社法(法令データ提供システム)
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