会社計算規則第162条
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条文
[編集](損失の額)
- 第162条
- 法第620条第2項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
- 零から法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
- 法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第620条
- 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
- 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
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