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会社計算規則第22条

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条文

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法第445条第4項の規定による準備金の計上)

第22条
  1. 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
    一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に4分の1を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合 0
    二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
    イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
    ロ 法第446条第6号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額
  2. 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
    一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合 0
    二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
    イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
    ロ 法第446条第6号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

解説

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関連条文

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前条:
会社計算規則第21条
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
会社計算規則
第2編 会計帳簿
第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本
第2款 剰余金の配当
次条:
会社計算規則第23条
(減少する剰余金の額)
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