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会社法第446条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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([剰余金の額)

第446条
株式会社の剰余金の額は、第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号から第7号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
  1. 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
    イ 資産の額
    ロ 自己株式の帳簿価額の合計額
    ハ 負債の額
    ニ 資本金及び準備金の額の合計額
    ホ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
  2. 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
  3. 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第1項第2号の額を除く。)
  4. 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第448条第1項第2号の額を除く。)
  5. 最終事業年度の末日後に第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
  6. 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
    イ 第454条第1項第1号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)
    ロ 第454条第4項第1号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額
    ハ 第456条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
  7. 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

解説

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剰余金は以下の算式によって得られる。

(資産+自己株式)-(負債+資本金・準備金+法務省令で定める各勘定科目に計上した額)
第1号ホ「法務省令で定める各勘定科目に計上した額」
  1. 会社計算規則第149条(←会社法施行規則第116条
    法第446条第1号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
    1. 法第446条第1号イ及びロに掲げる額の合計額
      • 総資産額 + 自己株式の帳簿価額の合計額(取得価額総額)
    2. 法第446条第1号ハ及びニに掲げる額の合計額
      • 総負債額 + 資本金 + 準備金(資本準備金 + 利益準備金)
    3. その他資本剰余金の額
      • その他資本剰余金 - 資本取引から発生する剰余金で、資本金にも資本準備金にも組み入れなかったもの。主要なものとしては、自己株式売却差益、減資差益、資本準備金減少差益など。
    4. その他利益剰余金の額
      • その他利益準備金 - 事業活動から得た利益からの剰余金で任意積立金(別途積立金、修繕積立金など)と繰越利益剰余金の合計。
  2. 「第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額」に含まれるもの。
    1. 評価差額金類
      土地再評価差額金(土地再評価法適用時)、有価証券評価差額金、為替換算調整勘定金、外貨未実現損益等。
    2. 繰延税金資産調整
      再評価等に伴う繰延税金資産・負債の資本勘定部分。
    3. その他
      株主資本等変動額のうちその他資本剰余金・その他利益剰余金に該当しない項目(退職給付引当金調整等)。

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第445条
(資本金の額及び準備金の額)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第3節 資本金の額等
次条:
会社法第447条
(資本金の額の減少)
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