会社法第446条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:剰余金の額)
- 第446条
- 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
- 二 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額
- 三 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第1項第二号の額を除く。)
- 四 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第448条第1項第二号の額を除く。)
- 五 最終事業年度の末日後に第178条第1項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
- 六 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額
- 七 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法施行規則第196条(純資産の額)
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