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会社計算規則第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(会計慣行のしん酌)

第3条  
この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

解説

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資産および負債の評価は、会社計算規則第5条および第6条にその評価方法が規定されている。しかし、これらは通則的な規定であり、具体的な会計処理については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌することになる。

「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」の例

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  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)第1条(適用の一般原則)
    1. 金融商品取引法【中略】の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。【後略】
    2. 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
    3. 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。【後略】
    4. 金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表等規則)第1条(適用の一般原則)
    1. 金融商品取引法【中略】の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第1条の3の規定の適用を受けるものを除き、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。【後略】
    2. 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
    3. 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの【中略】が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

参照条文

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前条:
会社計算規則第2条
(定義)
会社計算規則
第2編 会計帳簿

第2章 資産及び負債

第1節 資産及び負債の評価
次条:
会社計算規則第4条
(会計帳簿)
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