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会社計算規則第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
会社計算規則第48条 から転送)

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条文

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(資本金の額)

第25条
  1. 株式会社の資本金の額は、第1款及び第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
    一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
    二 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の減少する剰余金の額に相当する額
  2. 株式会社の資本金の額は、法第447条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
    一 新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
    二 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
    三 会社の吸収合併、吸収分割又は株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
    四 設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

解説

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  • 会社法第448条(準備金の額の減少)
  • 会社法第450条(資本金の額の増加)
  • 会社法第447条(資本金の額の減少)

関連条文

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前条:
会社計算規則第24条
会社計算規則
第2編 会計帳簿
第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本
第4款 株式会社の資本金等の額の増減
次条:
会社計算規則第26条
(資本準備金の額)
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