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住民基本台帳法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール住民基本台帳法)(

条文

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(転居届)

第23条  
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

解説

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参照条文

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