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住民基本台帳法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(転居届)

第23条  
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
  1. 氏名
  2. 住所
  3. 転居をした年月日
  4. 従前の住所
  5. 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

解説

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参照条文

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前条:
住民基本台帳法第22条
(転入届)
住民基本台帳法
第4章 届出
次条:
住民基本台帳法第24条
(転出届)
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