コンテンツにスキップ

住民基本台帳法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール住民基本台帳法

条文

[編集]

(転出届)

第24条  
転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
住民基本台帳法第23条
(転居届)
住民基本台帳法
第4章 届出
次条:
住民基本台帳法第24条の2
(住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例)
このページ「住民基本台帳法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。